PLラベルとは(PLシール、警告ラベル)
別名、PLシールやPLマーク、警告ラベルとも呼ばれます。使用状況によって起こりうる不具合や危険を図記号やメッセージなどを使用し、警告表示や注意喚起を行うためのラベルです。表示は注意喚起シンボルとシグナル用語、絵表示、警告文を組み合わせて行います。絵表示のみで表記されるものもあります。
製造物責任法(PL)法 1995年7月1日、「 製品の欠陥によって人の生命、身体又は財産に被害を被ったことを証明した場合に、被害者は製造業者等に対して損害賠償を求めることができる 」法律が施行されました。 この法律は、消費者保護を目的として制定されたものですが、欠陥品により被害を受けたものであれば、消費者以外(企業)であっても保護されるものです。(同法第1条) |
この法律の施行により、企業は製品の品質に欠陥がないように、安全性を確保した設計と製造に改めて注力するとともに、あらゆる誤使用を想定した警告と表示を示すことが必要とされるようになりました。
欠陥とは
PL法における欠陥とは「 当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう 」と定義され、判断基準に関しては「 当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情 」を考慮すると記載されています。
(同法2条2項)
欠陥は下記3種に分けられています
①製造上の欠陥 |
製造物の製造過程で粗悪な材料が混入したり、製造物の組立に誤りがあった等の原因により、製造物が設計・仕様どおりに作られず安全面を欠く場合。 |
②設計上の欠陥 |
製造物の設計段階で十分に安全性に配慮しなかったために、製造される製造物全体が安全性に欠ける結果となった場合。 |
③指示・警告上の欠陥 |
有用性ないし効用との関係で除去し得ない危険性が存在する製造物について、その危険性の発現による事故を消費者側で防止・回避するに適切な情報を製造者が与えなかった場合。 |
(同法2条2項)
つまり、③は製品自体の安全対策を行った上で残ってしまった製品の危険性について、適切な情報の提供を怠ったことを指します。
警告ラベル・取扱説明書の不備などがこれに該当します!!
PL法による訴訟では、被害者自身で①、②の欠陥を証明するよりも③指示・警告上の欠陥 を証明する方が容易である為、③を理由に損害賠償の請求を行う傾向があります。
よって、企業側は、警告ラベルの表示と取扱説明書の記載に細心の注意を払う必要があります。
・対象となるものとは
「 製造または加工された動産 」(同法2条1項)※動産・・・不動産以外の物ないし財産。
製造または原材料に手を加えて作り出した新たな物品を指します。
また、物品に手を加えてその本質を保持しつつこれに新しい属性又は価値を付加したものもこれに当たります。
・責任対象は
下記①~③のいずれかに該当する者をいいます
①製造業者・輸入業者 |
製造物を業として製造、加工又は輸入した者 |
②表示製造業者 |
製造物にその氏名、商号、商標その他の表示をした者又は製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者 |
③実質的製造業者 |
製造、加工、輸入又は販売に係る形態その他の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者 |
(同法第2条3項)
たとえ製造していなくても、PL法により責任を負わされる可能性があります!
なぜなら何も警告表示をしないと、製品自体に欠陥がなくても誤使用されて、 その責任を取らなければならなくなることもあり得るからです。日本国内において、「指示・警告上の欠陥」が認められ、数百万から数千万円の賠償責任を命じられた事例もございます。
自社で取り扱う製品のリスクを再度把握し、誰が見ても理解できる内容を表示することで製品事故の予防や訴訟への対応につながります。
どんなPLラベル(警告ラベル)を貼ればいいの?
<ISO警告表示ラベル>
サイズは、S/M/Lの3種類
危険地帯 特定しない一般的な危険の注意喚起に | |
感電注意 感電の可能性を注意する通告に | |
発火注意 発火の可能性を注意する通告に | |
レーザー注意 レーザー光に接触する可能性を注意する通告に | |
爆発注意 破裂の可能性を注意する通告に |
<組み合わせPLラベル>
サイズは、6種類
組合せは、22,000種以上!!
感電関連
火災・高温・回転物関連
その他
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